ABAいしかわトピックス

2022年9月1日

ニュース 9月号

★高度化車体整備技能講習・自動車補修接合管理者編を開催
自動車の鋼板の基本的な溶接管理施工と技能、技術の品質管理を確保できる人材を育成することを目的に、7月23日(土)「ポリテクセンター石川」において開催されました。
講習は(株)アキラックス様の協力のもと、午前中は理事長挨拶のあと松島インストラクター様による座学、午後からは3名(車 様、竹田 様、松島 様)のインストラクター様によるテストピースを用いたスポット溶接やパルス半自動溶接に関する実習が行われ技術の習得に励みました。
また、最後には講義内容による「試問」が行われ受講者全員30名が無事通過しました。
また、当日は遠方にもかかわらず、日車協連本部の市川技術委員長様もお見えになり、インストラクターに交じって実技指導があり、最後に業界の状況などについてかみ砕いたお話がありました。 


★2023年10月にインボイス制度導入予定
023年(令和5年)10月1日から「適格請求書等保存方式(以下、インボイス制 度)」が導入される予定です。一般消費者に直接的な影響がないこともあり、軽減税率の 導入時に比べれば大きく取沙汰されていませんが、事業者は大きな影響を受ける可能性があります。
インボイス制度とは、適格請求書(以下、インボイス)と呼ばれる一定の要件を満たす請求書のやりとりを通じ、インボイスを受け取った者のみ、消費税の仕入税額控除をで きるようにする制度です。
インボイスには、従来の請求書の記載内容に加えて、登録番号 や適用税率、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要ですが、インボイスを発行するには、税務署長に登録申請書を提出し、インボイス発行事業者としての登録と登録番号の発行を受ける必要があります。  
では、インボイス制度が始まると、どのようなことが起こるのでしょうか。
☆自社がインボイスを発行できないと、販売先は仕入税額控除ができません。消費 税の負担が
増えるため、取引を見直す可能性があります。
☆仕入先がインボイスを発行しないと、その分の仕入税額控除ができないため、自社の消費税負担が増える可能性があります。
こうした事態を避けるため、インボイス制度について、よく理解し対応していくことが大切です。 


★電子帳簿保存法について
2024年1月1日からは、電子取引で使用した電子書類を紙に出力して保存することが禁止
される予定です。つまり、電子データで受領・発行した領収書や請求書は一貫して電子保管をしな
ければいけなくなります。 いずれ電子保存への対応が必要になるのであれば2年後ではなく今か
ら対応を進めてみてはいかがでしょうか。